確定申告で、医療費を本気で取り戻そう!2015

確定申告の際の医療費の還付について

 

確定申告すれは医療費が戻ってくる。

医療費が年間10万円を超えれば

医療費控除でお金が戻ってくる。

誰でもそんな話を聞いたことがあるかと思います。

 

今年はお医者さんにも歯医者さんにもよく行ったけど、

確定申告すればお金は戻ってくるの?

漠然とは知っていても細かいところはわからない、

そういう方々も多いですよね。

確定申告シーズン前に医療費の控除についておさらいしておきましょう。

 

【確定申告の際の医療費控除とは?医療費控除の対象は?】

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「医療費控除」とは1月1日から12月31日まで、

本人あるいは生計を一にする配偶者や家族の為に、

医療費を支払った場合、確定申告の際に

一定金額の所得控除を受けることをいいます。

 

ざっくり言うと、

所得控除を受ける=還付金を受け取ること、になります。

 

「医療費控除の対象となるもの」は、

治療・療養目的に使った費用です。

 

健康維持や予防に使った費用は含まれません。

 

例えば、治療の為に買った市販の風邪薬も、

病院でかかった治療費も控除の対象になりますが、

インフルエンザの予防接種は控除対象外です。

予防のための医療費はNG

治療のための医療費はOK

と覚えておくといいですね。

【医療費控除による還付金額は?】

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還付金の計算方法をおおまかに言うと
1年間の医療費-10万円 × 所得税率

*1年間の医療費とは

「医療費の総額-保険等で補てんされた金額」です。

通院した場合、通院が対象になる保険に入っている方は

保険金がおりますよね。

そのおりた保険金を医療費から差し引いた金額が、

10万円を超えた場合、

医療費控除として申告が出来るわけです。

【例】

1年間の医療費の合計が30万円だとします。

30万円 - 10万円 = 20万円(医療費控除額)

年間の所得が350万円だとしますと、所得税は20%です。

なので、
20万円 × 20% = 4万円が

確定申告によって医療費の還付金となります。

 

年収によって所得税率が変わりますのでご注意を。

上記の例では、

年間の所得が350万円の場合でした。

【確定申告の時期】

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確定申告の提出期限は、原則として3月15日。

平成25年分は平成26年3月17日が締切日となります。

申告する場合は必ず支払った証拠となる領収書が必要となるので、

お医者さんや歯医者さんに行った時は勿論、

薬局で市販薬を買った時も全て

必ずレシートを取っておくようにしましょう。

また通院にかかった交通費も控除の対象になるので、

必ず紙に記録として残しておきましょうね。

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簡単に説明させて頂きましたが、

申告に必要な書類、これは医療費控除の対象かどうか、

医療費控除について少しでも分からないことがあれば、

管轄の税務署に早めに問い合わせてみましょう。

 

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