確定申告の際の医療費の還付について
確定申告すれは医療費が戻ってくる。
医療費が年間10万円を超えれば
医療費控除でお金が戻ってくる。
誰でもそんな話を聞いたことがあるかと思います。
今年はお医者さんにも歯医者さんにもよく行ったけど、
確定申告すればお金は戻ってくるの?
漠然とは知っていても細かいところはわからない、
そういう方々も多いですよね。
確定申告シーズン前に医療費の控除についておさらいしておきましょう。
【確定申告の際の医療費控除とは?医療費控除の対象は?】
「医療費控除」とは1月1日から12月31日まで、
本人あるいは生計を一にする配偶者や家族の為に、
医療費を支払った場合、確定申告の際に
一定金額の所得控除を受けることをいいます。
ざっくり言うと、
所得控除を受ける=還付金を受け取ること、になります。
「医療費控除の対象となるもの」は、
治療・療養目的に使った費用です。
健康維持や予防に使った費用は含まれません。
例えば、治療の為に買った市販の風邪薬も、
病院でかかった治療費も控除の対象になりますが、
インフルエンザの予防接種は控除対象外です。
予防のための医療費はNG
治療のための医療費はOK
と覚えておくといいですね。
【医療費控除による還付金額は?】
還付金の計算方法をおおまかに言うと
1年間の医療費-10万円 × 所得税率
*1年間の医療費とは
「医療費の総額-保険等で補てんされた金額」です。
通院した場合、通院が対象になる保険に入っている方は
保険金がおりますよね。
そのおりた保険金を医療費から差し引いた金額が、
10万円を超えた場合、
医療費控除として申告が出来るわけです。
【例】
1年間の医療費の合計が30万円だとします。
30万円 - 10万円 = 20万円(医療費控除額)
年間の所得が350万円だとしますと、所得税は20%です。
なので、
20万円 × 20% = 4万円が
確定申告によって医療費の還付金となります。
年収によって所得税率が変わりますのでご注意を。
上記の例では、
年間の所得が350万円の場合でした。
【確定申告の時期】
確定申告の提出期限は、原則として3月15日。
平成25年分は平成26年3月17日が締切日となります。
申告する場合は必ず支払った証拠となる領収書が必要となるので、
お医者さんや歯医者さんに行った時は勿論、
薬局で市販薬を買った時も全て
必ずレシートを取っておくようにしましょう。
また通院にかかった交通費も控除の対象になるので、
必ず紙に記録として残しておきましょうね。
簡単に説明させて頂きましたが、
申告に必要な書類、これは医療費控除の対象かどうか、
医療費控除について少しでも分からないことがあれば、
管轄の税務署に早めに問い合わせてみましょう。
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