免許更新 ハガキ 再発行はされるの?
免許更新のハガキを紛失してしまった、
うっかり無くしてどこに行ったか見つからない。
そんな時 どうしたら良いのでしょうか?
ハガキの再発行は可能なのでしょうか
対応方法をまとめました。
目 次
ハガキをなくしても更新は出来る
結論から言うと、問題ありません。
更新は出来ます
運転免許更新時にどうしてもハガキが必要というわけではありません。
「更新のお知らせ」ハガキを紛失しても、普通に出来ます。
免許センターや警察署などで手続きをする際
更新受付窓口で運転免許証と一緒に更新案内ハガキを提出します。
ハガキを紛失してしまった場合は、
受付窓口で「更新案内ハガキを持っていない・無くしてしまった」と申し出てください。
免許センターの様な大きな試験場では、
「お持ちでない方は◯番窓口へ」そんな案内のある所もありました。
意外と失くす方も多いんですね
受付で少し余計に時間がかかるかもしれませんが、
講習時間も変わりません。
料金も変わりません安心して下さい。
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運転免許更新のときの持ち物はこれだけ!
ハガキを持っていない場合でも、
持参するものについては特に違いはありません。
つまり、
・印鑑(シャチハタで構わない)
・手数料 (印紙を購入得するお金)
の3つを持参すれば、問題なく免許の更新を済ませることができます。
これまで使っていた 運転免許証
印鑑は、いつも使っている認印
もちろん銀行印でもかまいませんし
宅急便受取用のシャチハタでも
ご自分の名字の入った印鑑であれば
構いません。
あとは、印紙を購入する為の現金
通常は 3000円が必要になります。
更新手続き ハガキを失くすと余計に時間がかかるのでしょうか?
手続きの流れについても、ハガキを持参する場合と特に違いはありません。
ただし、ハガキを持参しない場合のデメリットとして、
手続きに多少「時間が余計にかかる事があります」
確認作業が必要だからです。
その分、少し余計に時間がかかってしまいます。
対策としては、
ハガキを紛失した場合には、予定より少し早く
「早い時間に会場に着く事」を心がけましょう。
時間ギリギリに会場に着くと、
手続きのちょっと時間を要するために
次の開催の『講習時間に間に合わなかった…』
終了前で『窓口で手続きを断られてしまった…』
といった事態に陥りかねません。
当日は
午前中、あるいは遅くてもお昼過ぎまでには
会場に到着する様に向かいましょう。
ちなみに、いつ行ったら良いのかですが
ハガキがないので解りませんよね
運転免許証に書かれている有効期限の前
「平日」月曜日から金曜日まで
(土曜日に行われている所もあります。)
受付時間は、午前9時から午後3時まで
がほとんどです。
免許の更新「住所変更」がある場合
免許の更新で「住所変更」がある場合は、
新しい現住所を確認できる書類を持参する必要があります。
・住民票 ないしは住基カード
・健康保険証
・消印付の郵便物
・公共料金の領収証
すべて、
「今住んでいる住所が書かれている事」が必要です。
これらの書類の中から、
どれか1つを持って行って下さい。
あわせて住所変更も行えます。
免許更新 ハガキを紛失してしまった場合 講習の時間は?
多くの方の結果を聞くと
免許更新の受付から、写真撮影が完了するまで かかる時間は「約1時間」です。
次の講習時間ですが
受付時に決められる
講習の時間も異なります。
● 優良運転者…30分
● 一般運転者…1時間
● 違反運転者…2時間
● 初回運転者…2時間
やっぱり、優良ドライバーは時間が短くて有利ですね。
曜日によっては、
時間が変わる場合があります。
ハガキをなくしてしまったので
念のため ホームページで
講習の曜日や時間帯をおおよそ調べておければ安心です。
ハガキを紛失してしまった場合 有効期限が変わる?
自動車免許の更新では
免許の有効期間についても、ドライバーの区分によって異なります。
・優良運転者…5年
・一般運転者…5年もしくは3年
・違反運転者…3年
一般運転者の有功期間が5年と3年がなぜあるのでしょう?
これは
一般運転者の場合には、
過去5年間の違反回数によって有効期間が変わってくるからです。
軽微な違反が1回の運転者 有効期間 5年
軽微な違反が2回以上の運転者 有効期間 3年
一般運転者は「ブルー免許証」
優良運転者は「ゴールド免許証」です。
なので、「更新のお知らせ」をなくしても
免許証の有効期限は変わりません。
「免許更新」ハガキを紛失して更新期間が過ぎてしまったら?
更新案内ハガキの紛失してしまい。気がついた時には「更新期間が過ぎてしまっていた」
こんな事も実は結構あります。
更新期間が過ぎてしまうと運転免許証は失効になってしまいます。
運転免許の失効後 6ヶ月以内の場合
6ヶ月以内であれば、免許交付の手続きが可能です。
運転免許の失効後 6ヶ月~1年以内の場合
6ヶ月~1年以内の場合は適性検査のみで仮免許の申請が出来ます。
運転免許の失効後 1年を過ぎてしまった
1年を超えてしまうと、
通常の免許証取得と同じように、
学科試験と技能試験を受けて免許を取得することになります。
ここは、最大の注意点です。
いかがでしょう
長々、記載しましたが
免許更新 ハガキをなくしても更新は普通に出来ます。
ただし、1年を過ぎてしますとかなり厄介です。
運転免許は大切な公的書類になります。
とくに、ペーパードライバーの方
引越しや転勤で住所が変わった方 など
確認が必要です。
どうぞ、お忘れなく
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